投資信託・債権・株式などの金融商品で投資をしていると、よく耳にするのが「金融商品取引法」です。なにやら難しそうな名前だけど具体的にはどんな法律なの!?と気になっている人もいると思います。
大切なお金を使って投資をするのですから、金融商品取引法についてはある程度把握しておかなくてはいけません。具体的にどんな法律になるのか詳しく説明していきます。
金融商品取引法とは?
金融商品(有価証券)の取引を公正なものにするために定められた法律です。投資家を保護し経済の円滑化を目的としています。2006年に今までもあった証券取引法が改正され施行されたものになり、複雑化する金融商品のトラブルを防止する為に役立っています。
金融商品取引法が定められるまでは、金融商品によって法体系がバラバラで非常にわかりにくいものになっていました。それがトラブルに繋がってしまうこともあり、問題になっていました。それを法改正によって、横断化し隙間なく金融商品を管理し明確化しました。
金融商品取引法によって、金融商品を取り扱っている業者を「金融商品取引業」とし、事前に申請したり登録しないと金融業を営むことができなりました。この申請は内閣総理大臣に行うものです。
他にも金融商品を販売する場合、商品の仕組みやどんなリスクがあるのか、またコスト面などわかりやすく文章にて書面の交付を行わなければなりません。
金融商品取引法のなかでも最大の変更点とされているのは「集団投資スキーム」をみなし有価証券として同じ枠組みのなかで考えるようになりました。集団投資スキームとは、多くの投資者から集めた資金を使って事業を運営したり有価商品に投資し収益を分配する仕組みのことをいいます。
資産を流動化することによって、損害リスクを軽減してくれます。
金融商品取引法の4つの種類とは?
金融商品取引法は
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資運用業
- 投資助言・代理業
の4つの種類に分類されます。
1.第一種金融商品取引業
一般的な証券会社が該当します。有価証券の売買・勧誘もしくは引き受けなど顧客から有価証券や資産を預かり管理します。上場している株式はもちろん、売買の有無に関わらず推奨や提案などの業務も行います。
基本的に投資者にとってはリスクの高い商品を扱っている業者に分類されます。例えばFXや有価証券の管理業務なども分類されます。
2.第二種金融商品取引業
第一種よりも流動性の低いものを対象とし、販売したり勧誘を行います。
具体的にあげると集団投資スキームなどもこの対象業務に分類されます。
3.投資運用業
ファンド運用業務や投資一任業務などをいいます。投資信託委託会社だったりJ-REITなどもこの投資運用業に分類されています。
4.投資助言・代理業
有価証券の投資を助言したり、契約内容を代理・媒介することなどが含まれます。
4種類に分類され統一されたことによって金融商品がより明確に取り扱いやすくなりました。
まとめ
金融商品取引法について説明しましたが、ちょっと難しい専門用語もありわかりにくいかもしれません。金融商品が多様化しわかりにくくなっている今、法整備を行うことで利用者にとっても安心して投資ができるようになりました。
インサイダー取引を禁止したり、損失補填の禁止など今までありそうでなかった金融関係の取引をわかりやすくしてくれた法律です。金融商品についてはリスクもありますし、最低限法律についても把握しておきましょう。